交通事故で家族を相手に賠償請求できるものですか?

交通事故は、何も他人同士で加害者と被害者に分かれると決まったものではありません。
被害者と加害者が知り合いであることもあれば、それが家族や親戚である場合もないことではありません。
たとえば、住まいの近くで交通事故を起こせば、当然顔見知り同士の事故が起きる可能性はありますし、それが血縁関係であることだって全くないことではないでしょう。
現に新聞やテレビで、孫が車の背後にいるのに気付かずに祖父が轢き殺してしまったなんてニュースを見聞きしたことがあるはずです。
そうした家族間の事故の場合に、他人を相手にするのと同じような賠償請求ができるものなのでしょうか?
現実にそんなことになる例は少ないとしても、その際に家族を相手どって損害賠償なんてちょっと考え辛いですよね?
しかし、家族が相手でも損害賠償請求はできるのです。
たとえば、ご主人が運転していた車が自損事故を起こした時に、同乗していた奥様や子供さんがケガをしたというような場合に、妻は夫に損害賠償請求することができるかというと、答えはYESです。
被害者請求も当然可能なのです。
ただし、賠償される範囲としては「自賠責保険の範囲まで」となっています。
任意保険については、約款によって免責となっているため、賠償請求はできないからです。

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