被害者死亡の際は賠償金を請求できるのは誰ですか?
交通事故の被害者は、受けた肉体的及び精神的苦痛について、損害賠償を請求することができますが、当の被害者が死亡してしまったら、当然本人が賠償請求などできません。
その場合に、誰が被害者に代わって加害者に対し損害賠償請求を起こすのか?
その権利を持つのは、主に相続人ということになります。
法定相続人は、死亡した被害者の権利と義務のほぼすべてを受け継ぐことになります。
つまり、一般に財産と呼ぶ現金や有価証券、土地・建物などのプラスの相続と、借地権や債権などの権利全般、そして借金や未払い金など支払い義務があるもの全般です。
これにより、「損害賠償請求権」が法定相続人に相続されることになり、相続人として死亡した被害者に代わり、加害者に対して損害賠償を起こすのです。
被害者の推定相続人が誰もおらず、内縁関係の妻や夫しかいない場合はどうなるのでしょう?
これも、判例により、一定の条件を満たせば認められることになっています。
まず、愛人ではないことが第一条件。
愛人ということは、本妻がいるわけですからね。
それから、夫婦同然の共同生活状態にあったことが立証され必要があります。
相続人以外の近親者も、一定の条件を満たせば慰謝料請求権を取得します。
























