逸失利益は勤労者だけが対象なのでしょうか?
逸失利益について説明を求められて、「もしも事故に遭わなかったら、生涯でこれだけの収入が得られたはず」という金額を算出するものだと解説すると、「ということは逸失利益というものは、働いていない人や子供には関係がないのですね」と、よく聞かれます。
利益=勤労という考え方をされるからでしょうが、実際にはそうではありません。
たとえば、被害者が専業主婦であったとしても、逸失利益や休業補償は発生します。
判例でもきちんと明確にされていますし、女性の労働者の平均賃金を基準として、逸失利益や休業補償を算出することは一般的に行われています。
主婦には専業とパートなどで勤労もしている方がいますが、例え専業であったとしても、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金を基礎として、受傷のため家事を行えなかった期間について年間350万などと認められています。
家事に従事することで収入は得ていないという考えではなく、その業務ができなくなったことで家政婦さんなどを雇った場合にどのくらいの費用がいるかという考え方をするとわかり易いのではないでしょうか?
被害者が失業中であったとしても、逸失利益が認められる場合は多くあります。
交通事故に遭った当時は無職であったとしても、労働能力と勤労意欲がハッキリと認められていれば、たまたま失業中であっただけであるとして、逸失利益は認められる可能性があります。
被害者が、幼児や小中学生だとしたらどうでしょう?
答えは、子供でも逸失利益は発生します。
判例でも、労働者の平均賃金を基準として、18歳から67歳までの労働時間を算定して逸失利益を弾き出し、それが認められています。
これが高校や大学生であっても同様に認められています。
























