被害者ができる損害賠償請求の範囲

交通事故の被害者が、どの程度の被害を受けたかにより、損害賠償請求の範囲と程度が決まります。
人身事故の場合で見てみると、傷害で後遺症なしの場合には、財産的損害と精神的損害について賠償請求ができます。
「財産的損害」は、治療などにかかる医療費、通院交通費、付添人費用や雑費、休業損害などがこれにあたります。
「精神的損害」は、入院や通院をするような事態になったことに対する慰謝料です。
後遺症がある場合にはどうでしょうか?
上記財産的損害と精神的損害に加え、後遺障害に対する逸失利益(これも財産的損害の範疇です)と、後遺障害を残すことになったことに対する慰謝料(これは精神的損害)が請求できます。
被害者死亡の際は、どのような損害賠償が請求できるのでしょうか?
財産的損害としては、死亡による逸失利益、葬儀にかかる費用、死亡に至るまでの治療費などとなります。
精神的損害としては、被害者を死亡させたことに対する慰謝料を請求できます。
被害者を死亡させるほどの事故でしたから、飲酒運転や危険行為などの交通法規違反についても、刑罰を求めたいと考えるのは、遺族や被害者の関係者としては当然でしょうが、それは刑事事件として追及されるべきことです。
損害賠償請求は、民事上の問題です。
賠償問題と刑事問題は別々に論じられることになるのです。

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