今回は「過失相殺」と「損益相殺」についてお勉強
交通事故に限らず、何かのトラブルがあった時は、加害者と被害者が存在します。
加害者が一方的に原因を作った、いわゆる悪い人であることもうりますが、多くは被害者にも何か事故の原因となるものがあるものです。
又は第三者が介入して、複雑な状況となり、それによって事故が引き起こされたのかも知れません。
そのように、被害者にも幾分か非があったと認め、過失の割合を持ち合うのが「過失相殺」なのです。
例を挙げると、歩行者は一番の交通弱者ですし、法的にもかなり守られていますが、それはあくまで”法律や交通ルールを守っている場合のこと”なのです。
信号機が赤なのにもかかわらず横断歩道を渡ろうとして事故に遭ったとしたら、被害者にもいくらかの責任があることは否めません。
歩行者のマイナス点について過失相殺をされると、賠償金の額が変わってきます。
「損益相殺」とは、二重取りをさせないためのシステムです。事故を原因として、被害者が何らかの利益を受けたという場合には、その分は賠償金から引かれることになるのです。
労災保険会社健康保険などの給付金、自賠責保険金、死亡の場合の生活費など、すでに支払われているものがあれば、それとかぶるように支払いや給付金が支払われることはありません。

























