自賠責保険の加害者請求と被害者請求とは
交通事故で負傷を負わされた場合、自分で立て替えて支払い、後から加害者側に請求する方法もありますが、生活に余裕がなければ自賠責保険で支払いを受けることができます。
しかし、自賠責保険で治療費を支払ってもらっていても、かなりの重症患者の場合には、その治療費はぐんぐんと嵩んでいくことでしょう。
これには「加害者請求」と「被害者請求」があります。
必要書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて請求します。
「加害者請求」は、交通事故を起こした加害者側が、保険会社に保険金の支払いを請求するものです。
加害者請求には、原則として当事者間で示談が成立していることが必要です。
また、加害者請求は、被害者に対してすでに賠償金が支払われていることが前提で、治療費の領収書などの書類を添付のうえ保険会社に提出となります。
加害者請求には時効があり、これを過ぎれば保険金は受け取れません。
加害者請求の時効は、原則として被害者に賠償金を支払った翌日から、2年です。
「被害者請求」は、被害者が、加害者の加入している自動車保険会社に直接保険金を請求することです。
加害者に支払能力がない場合や、加害者の誠意がない場合、加害者が過失を認めようとせず、保険金の支払手続きをしない場合などです。
自賠責保険が被害者からの請求も認めているのは、被害者を早期に救済したいという理由からです。
被害者請求も2年で時効消滅となり、条件は、
○死亡の場合はその翌日から2年。
○負傷の場合はその翌日から2年。
○後遺障害がある場合は、症状固定日の翌日から2年。
必要な書類は、保険会社に備え付けてあり、そこで書き方の説明も聞くことができます。
























